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相続税対策と贈与

Q 相続税対策を考えています。年間110万円以下なら贈与税がかからないと聞

   きました。それを超える金額なら贈与しない方が得なのですか


A 贈与税を支払って毎年贈与することで、相続税を大きく節税することもでき

     ます。相続税対策には長期的な贈与が効果的です。


 贈与税は1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円

(基礎控除額)以下であれば、贈与税の申告もいりませんし、贈与税もかかりませ

ん。これを超えた場合は110万円を超える部分について贈与税がかかります。

 では、相続税と贈与税どちらが得か見てみましょう。相続税も贈与税も累進課

税つまり金額によって税率が変わってきます。


 例えば、財産1億200万円を子ども2人が相続する場合

1人につき年200万円の生前贈与をすると、子が支払う贈与税は、(200万-110万)×10%=9万円です。

10年間続けた場合の贈与税は90万円、2人合計で180万円です。

そうすると、相続時の財産が1人当たり2000万円、2人合計4000万円少なくな

り、相続財産額が6200万円になります。

その結果、相続税は(6200万-4200万)÷2×10%で1人につき100万円、2人合

計で200万円になり、贈与税180万円と相続税200万円の合計380万円になりま

す。


 一方、生前贈与しない場合は、財産額10200万円に対する相続税が(10200万

-4200万)÷2×15%-50万円で1人当たり400万円、2人合計で800万円になり

ます。

 したがって生前贈与した方が420万円(800万円-380万円)節税になり、贈与

税を払っても生前贈与した方が得になります。


 以上のように、相続財産の額によっては贈与税の方が安くなります。まず相続

財産がどれくらいあるか調べてから生前贈与をどれくらいするか考えられてはど

うでしょう。

 ページ下に贈与額と負担割合の表・相続税贈与税の税率表がありますのでご参

考にしてください。

 贈与を受ける方が相続人の場合は、相続開始前3年間の贈与は相続税の課税価

格に加算されますので早めに始めることが大切です。この場合、課税された贈与 

税額は控除になります。


贈与額と負担割合

    110万円の基礎控除を使ってこまめに贈与する。

    贈与税の税率は、相続税率に比べ高くなっていますが、相続税の

    最低税率が10%であることから、相続税がかかる人は、贈与税の

    負担割合10%520万円を目安に贈与をすることにより、相続税の

    軽減を図ることができます。

贈与額と負担割合

(千円未満切り上げ)

贈与額

一般

直系尊属から20歳以上

の子・孫への贈与

贈与税額

負担割合

贈与税額

負担割合

200万円

9万円

4.5%

9万円

4.5%

300万円

19万円

6.3%

19万円

6.3%

400万円

34万円

8.3%

34万円

8.3%

470万円

47万円

10.0%

44万円

9.3%

500万円

53万円

10.6%

49万円

9.7%

520万円

58万円

11.1%

52万円

10.0%

600万円

82万円

13.6%

68万円

11.3%

700万円

112万円

16.0%

88万円

12.5%

800万円

151万円

18.8%

117万円

14.6%

900万円

191万円

21.2%

147万円

16.3%

1000万円

231万円

23.1%

177万円

17.7%

1500万円

451万円

30.0%

366万円

24.4%

2000万円

695万円

34.7%

586万円

29.2%

3000万円

1195万円

39.8%

1036万円

34.5%

4000万円

1740万円

43.4%

1530万円

38.2%

5000万円

2290万円

45.7%

2050万円

40.9%

     
相続税・贈与税の税率表
相続税の速算表
法定相続分に税率控除額法定相続分に税率控除額
応ずる取得金額応ずる取得金額
1000万円以下10%2億円以下40%1700万円
3000万円以下15%50万円3億円以下45%2700万円
5000万円以下20%200万円6億円以下50%4200万円
1億円以下30%700万円6億円超55%7200万円
贈与税の速算表
直系尊属から20歳以上の者への贈与左記以外
基礎控除後の税率控除額基礎控除後の税率控除額
課税価格課税価格
200万円以下10%200万円以下10%
400万円以下15%10万円300万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円400万円以下20%25万円
1000万円以下30%90万円600万円以下30%65万円
1500万円以下40%190万円1000万円以下40%125万円
3000万円以下45%265万円1500万円以下45%175万円
4500万円以下50%415万円3000万円以下50%250万円
4500万円超55%640万円3000万円超55%400万円
贈与税額=(贈与価格-基礎控除110万円)X税率-控除額