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孫名義の貯金は贈与?

Q 私は、7年前から孫名義で毎年100万円ずつ定期預金をしています。証書と印

   鑑は私が持っています。私が亡くなった時には、相続財産にならないと思い

     ますが問題はないでしょうか?

         

A あなたの相続財産になります。孫名義ではありますが、孫の名義を借りて定

     期預金をしているとみなされます。これを「名義預金」といいます。


 最近の相続税の税務調査で一番多く問題となるのがこの「名義預金」です。子

の名義の通帳や印鑑を親が管理し、子が贈与の事実を知らない場合は贈与は成立

しません。

 このような場合は、口座名義は子であっても親の財産とされます。このような

預金をいわゆる「名義預金」といい、税務調査で問題となります。


 名義預金と指摘されないためには、「贈与」の事実を明確にしておくことが大

切です。

① 毎年、贈与契約書を作成する。

② 親の口座から子の口座へ贈与金額を振り込む。

③ 子は自分の口座の通帳・印鑑を自分で保管・管理をする。

④ 贈与税の申告・納付をし、贈与契約書を保管する。



 以下に贈与契約書の例を記載します。




贈与契約書(例) 


贈与者      (甲)と受贈者     (乙)との間で、今般下記通り、贈与契約を締結した。


 第一条 甲は、その所有する下記の物件を乙に贈与し、乙はこれを受託した。

     (贈与物件の表示) 1. 現金       円

 

 第二条 甲は、当該財産を令和 年 月 日までに乙に引き渡すこととする。


 上記の契約の証として本書を作成し、当事者署名押印のうえ、甲、乙が各1通   

 を保管する。


 令和  年  月  日



        甲 (住所)

          (氏名)              印



        乙 (住所)

          (氏名)              印