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遺言書の書き方と種類

Q 先日、子どもに誘われて相続についてのぜみなーに行きました。先生の話を

  聞いて、私が亡くなったときの相続は大丈夫かなと心配になりましたので、

  遺言を書いておこうと思います。書き方がわからないのですが、どのように

  書けばいいでしょうか? 

   

A 遺言には大きく分けて①自筆証書遺言と②公正証書遺言がありますが、公正

  証書遺言が確実ですので公正証書遺言をお勧めします。


1 自筆証書遺言


 遺言者が、遺言の全文、日付(作成年月日)、氏名、を自署し押印(実印でなく

てもよい)します。パソコンでの作成や、テープ録音は不可です。メリットとし

ては、いつでも書くことができて、費用がかからないことにあります。

 デメリットとしては、紛失したり、遺言書の発見者が自分の都合が悪い場合に

破り捨てたりする可能性があります。また、遺言執行に当たり家庭裁判所の検認

が必要です。

 また、2018年の相続法改正で自筆証書遺言に付属させる財産目録のみに限っ

てパソコンでの作成が可能になりました。もっとも、パソコンで作成した財産目

録は印刷した上で全ページに自署押印が必要です。


2 公正証書遺言


 公証人役場(高松公証役場は、高松市亀井町2-1 朝日生命高松ビル7階)で公証

人に作成してもらいます。作成方法は、2人以上の証人(公証人の方で準備もして

くれますが費用が少しかかります)の立会いの下で、遺言者が遺言の内容を口述

し、それを公証人が筆記します。

 そして、遺言者及び証人が、筆記が正確であることを確認後に承認し、各自、

署名押印します。その後、公証人が、その遺言書が定められた方式によるもので

ある旨を付記し、署名、押印するという流れで作成されます。

公証役場に出向けない場合は公証人の出張もあります。

 メリットは、内容が明確で、安全、確実です。原本は公証人役場で保管し、副

本(コピー)をくれますのでもし紛失しても、公証人役場に行けばまたコピーをく

れますので安心です。

 字が書けなくても作成できますし、死亡後はどこの公証人役場からでも遺言書

有無が検索できます。

 デメリットは、公証人が関与しますので少し煩わしいです。また費用は、遺言

をする財産の評価額が1億円くらいで3人に相続させる場合ですと10万円くら

い、3000万円くらいですと6~7万円くらいかかります。(遺言の仕方によって

費用が変わってきますので公証人にお尋ねください。)