Q 先日、子どもに誘われて相続についてのぜみなーに行きました。先生の話を
聞いて、私が亡くなったときの相続は大丈夫かなと心配になりましたので、
遺言を書いておこうと思います。書き方がわからないのですが、どのように
書けばいいでしょうか?
A 遺言には大きく分けて①自筆証書遺言と②公正証書遺言がありますが、公正
証書遺言が確実ですので公正証書遺言をお勧めします。
1 自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文、日付(作成年月日)、氏名、を自署し押印(実印でなく
てもよい)します。パソコンでの作成や、テープ録音は不可です。メリットとし
ては、いつでも書くことができて、費用がかからないことにあります。
デメリットとしては、紛失したり、遺言書の発見者が自分の都合が悪い場合に
破り捨てたりする可能性があります。また、遺言執行に当たり家庭裁判所の検認
が必要です。
また、2018年の相続法改正で自筆証書遺言に付属させる財産目録のみに限っ
てパソコンでの作成が可能になりました。もっとも、パソコンで作成した財産目
録は印刷した上で全ページに自署押印が必要です。
2 公正証書遺言
公証人役場(高松公証役場は、高松市亀井町2-1 朝日生命高松ビル7階)で公証
人に作成してもらいます。作成方法は、2人以上の証人(公証人の方で準備もして
くれますが費用が少しかかります)の立会いの下で、遺言者が遺言の内容を口述
し、それを公証人が筆記します。
そして、遺言者及び証人が、筆記が正確であることを確認後に承認し、各自、
署名押印します。その後、公証人が、その遺言書が定められた方式によるもので
ある旨を付記し、署名、押印するという流れで作成されます。
公証役場に出向けない場合は公証人の出張もあります。
メリットは、内容が明確で、安全、確実です。原本は公証人役場で保管し、副
本(コピー)をくれますのでもし紛失しても、公証人役場に行けばまたコピーをく
れますので安心です。
字が書けなくても作成できますし、死亡後はどこの公証人役場からでも遺言書
の有無が検索できます。
デメリットは、公証人が関与しますので少し煩わしいです。また費用は、遺言
をする財産の評価額が1億円くらいで3人に相続させる場合ですと10万円くら
い、3000万円くらいですと6~7万円くらいかかります。(遺言の仕方によって
費用が変わってきますので公証人にお尋ねください。)