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相続人に未成年がいる場合

Q 先日主人が亡くなりました。49日も過ぎたのでM町の自宅の名義変更をしよ

うと思っています。

名義変更をする場合は、遺産分割協議書が必要で、子どもが未成年者のときは、

特別代理人が必要と聞きました。どうすればいいでしょうか?

     

A 特別代理人を選任しなくても名義変更はできます。

 遺産分割協議書がなくてもQ17のような特別受益の相続分「相続分がないこと

証明書」があれば名義変更は可能です。その場合の署名捺印は親権者であるあ

たでできますので、司法書士に相談してください。

 また、預金の名義書き換えについても親権者の捺印で変更できます。

相続税の申告は法定相続分ではなく特別受益の相続分による申告になります。こ

の場合は、分割協議をしていませんので、配偶者の軽減(配偶者控除)や小規模宅

地の減額等の特例の適用は受けることはできないと思われます。