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母が相続した父名義のままの土地は私の相続財産になりますか?

 先日、母が86歳で亡くなりました。父も5年前に亡くなっており、相続人は私

と姉の2人だけです。5年前に父が亡くなった時に父名義の土地を母と私と姉の3

人で相続しましたが、遺産分割協議をしていないままになっています。他に母の

遺産は預金が1億円くらいあります。

 相続税の申告をお願いしたいのですが、母が相続した父名義の土地について母

からの相続財産として加算して相続税の申告をする必要がありますか?


A 相続税の申告期限は亡くなってから10ヵ月です。お母さんの死亡(第二次相

   続)の申告期限までに、お父さんの死亡(第一次相続)に係る遺産についてまだ

分割がされていないときは、お父さんの遺産のうち、お母さんの法定相続分1/2

をお母さんの遺産として相続財産に加算して申告しないといけません。

 しかし、第二次相続の申告期限までに、第一次相続の遺産について分割がなさ

れていた場合、つまり、お父さんの名義の土地についてお母さんの相続分を0と

する分割がなされていた場合は、お母さんの相続財産に加算する必要はありませ

ん。

 司法書士をご紹介しますので申告期限までに土地の名義をあなた方に変更して

おいてください。

 この場合、お母さんは亡くなっていますので分割協議書に署名捺印をすること

ができません。ですから、お母さんの代わりとして相続人であるあなた方の署名

捺印で名義変更できると思います。