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交通事故の賠償金は相続財産?

Q 母が3か月前に交通事故で亡くなりました。相続税の申告をお願いしたいの

  ですが、相続人は私一人です。相続税額はいくらぐらいになりますか?


保険金 2,500万円

預貯金・投資信託 1,000万円

交通事故に基づく損害賠償金(裁判中で未確定) 3,000万円

土地・建物 4,000万円(10年前に死亡した父名義のままになっています。)


A 相続税の対象となるのは、保険金の非課税額控除後の2,000万円と預貯金等の1,000万円になると思われます。相続税の基礎控除は3,600万円です。相続税の課税価格が2,000万円+1,000万円=3,000万円ですので相続税がかからず、申告の必要もないと思います。


・交通事故に基づく損害賠償金について

 交通事故の被害者が加害者に対して請求できる損害賠償請求権は相続の対象になります。もっとも、損害賠償の額が確定していない状態で相続した後に損害賠償金の額が確定した場合には交通事故の損害賠償金は相続税の対象とはなりません。所得税法上も損害賠償金は非課税になるという規定がありますので所得税もかかりません。

 ただし、交通事故の被害者が生存中に損害賠償請求金が裁判等で確定した後に死亡して相続した場合には、その損害賠償請求権は、お金を払ってもらうという単なる金銭債権と同じと考えられることから相続財産となって相続税の対象になります。


・父名義の土地・建物について

 次に土地・建物については、10年前に亡くなったお父さん名義のままということで遺産分割がされていない状態です。これをお母さんの相続税の申告期限までに司法書士さんにお願いして、あなた名義に変更してもらってください。そうすれば、お母さんからの土地・建物の相続持分はなくなりますので相続税の課税対象になりません。